住み替え|離婚の財産分与|姫路市の不動産売却・買取・管理は有限会社ハーモニーハウス


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住み替え・
離婚での不動産売却

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住み替えの売却・
購入でお悩みの方へ

人生で「もっとも高い買い物」といわれることもある不動産ですが、さまざまな事情により住み替えが必要になることもあります。不動産の「住み替え」は新しい住まいの購入だけでなく、売却も同時に行わなくてはなりません。

姫路市を中心に不動産売却・買取・管理を行う「有限会社ハーモニーハウス」では、お客様のご事情に合った方法の住み替えをご提案しています。タイミングを誤ってしまうと出費がかさむこともあるので、事前に流れを把握しておきましょう。

お住まいの住み替えは売却を
優先しましょう

お住まいの住み替えは売却を優先しましょう

一般的な住み替えでは、お住まいの「売却」で得た資金をもとに、新しい住まいを購入するケースがほとんどです。理想的な流れは、仮住まいの準備が不要な売却と購入の「同時決済」ですが、調整が難しくタイミングが合わないこともあるでしょう。同時決済を狙いつつ、売買のタイミングが合わない場合は「売却」を優先することで、新居の購入資金が不足するなどのトラブルを避けられます。住み替えは焦って進めてしまうと失敗につながる可能性もあるため、十分な注意が必要です。

今の家の売却を優先した方が良いメリットとは?

資金計画が立てやすい

先にお住まいを売却することで、売却時の諸費用や売却金額が明確になります。そのため、手元にいくらほどの資金が残るのか分かり、資金計画や新居の予算を決めやすくなります。

住宅ローン返済の負担が減る

売却する家の住宅ローンに残債があっても、売却で得た資金で完済できる場合、新居との「ダブルローン」による負担を減らせます。また、売却を優先することで、無理な値下げで売却し損するリスクも減らせます。

新しい住まいで融資が付きやすい

売却して得た資金を住宅ローンが完済できると、新しい住まいの住宅ローン審査には影響しません。新居用として2つ目の住宅ローンを借りることもないため、経済的・精神的な負担も軽くなるでしょう。

物件の魅力を直接伝えられる

売却予定のお住まいで暮らしながら売却活動をはじめると、購入希望者の内見に立ち会うことになります。お住まいの魅力を細かく伝えられることは大きなメリットで、よい印象を与えられればスムーズな売却につながるでしょう。

pick up

当社は売却を優先しながら、
新居のご提案も可能です

当社は売却を優先しながら、新居のご提案も可能です

お住まいの住み替えは、売却と購入を同時に行う必要があるため、それぞれのタイミングがとても重要です。当社では、お客様にとってリスクの少ない「売り手先行(売却優先)」で住み替えを進めながら、仮住まいや新居のご提案も可能です。売却と購入のどちらもお任せいただくこと、引き渡し日と引っ越し日の調整にも対応できるようになるため、スムーズな住み替えを実現できます。新居探しでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

住み替えローンについて

住み替えローンについて

住み替えローンとは、現在お住まいの住宅ローンの残積分と新居を購入するための資金分を合わせて借り入れできるローンのことです。お住まいを売却する際は住宅ローンを完済して金融機関が保有する「抵当権」を抹消しなくてはなりませんが、残積が売却金額と自己資金よりも多い場合は抵当権を抹消できません。そんな場合は住み替えローンを利用することで、住宅ローンの残債があっても住み替えが可能になります。

relocation

離婚時の売却・
財産分与でお悩みの方へ

離婚で家を売るタイミングは離婚前・
離婚後のどちらがいい?

離婚前に家を売るのがおすすめの人

「離婚後にやり取りを続けたくない」「離婚後もトラブルが起こるのを避けたい」という方は、離婚前に売却するのがおすすめです。
離婚前の売却であれば、離婚条件について協議を進める中で不動産についても話し合えます。また、離婚後に不動産に関するトラブルが起きるのも避けられるでしょう。

離婚後に家を売るのがおすすめの人

「離婚後も連絡を取り合う関係である」「離婚はするが冷静に話し合える関係である」という方は、離婚後に売却しても問題ないでしょう。
離婚後であれば値引きしてすぐに売却をする必要が少ないため、財産分与額が多くなることもあります。また、離婚前に売却について細かく取り決めておくことで、売却の成約を待たずに離婚へ進めることも可能でしょう。

離婚による財産分与について

離婚による財産分与について

夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産を、離婚時に分け合うことを「財産分与」といいます。共に築いたすべての財産が対象で、預貯金や家具・家財の他、夫婦で所有する家や土地などの不動産、住宅ローンも含まれます。

財産分与は離婚から2年以内に行わなくてはならず、原則的には2分の1の割合で分与されます。ただし、家庭ごとの事情が考慮されるため、協議によってお互いの合意が得られれば、どちらかが多く受け取ることも可能です。

財産分与の種類

清算的財産分与

もっとも一般的な財産分与の方法で、夫婦が婚姻中に築いた財産をそれぞれの貢献度に応じて分配します。どちらかに収入がなかった場合や、不倫やDVなどで離婚原因を作った有責配偶者であっても、清算的財産分与を請求できます。

扶養的財産分与

配偶者が離婚後に経済面での余裕がなく、生活に困窮することが明らかである場合、相手を扶養するために行う財産分与です。一般的には、夫婦間で話し合い、経済的に余裕のある方が生活費として一定期間の支払いを続けます。

慰謝料的財産分与

不倫やDVなどの離婚原因を作った側に、慰謝料の意味を含めて行う財産分与です。慰謝料と慰謝料的財産分与は別に扱う必要がありますが、慰謝料的財産分与は金銭以外の不動産や株式などでも支払いが可能です。

不動産の名義人でなければ売れません

不動産の名義人でなければ売れません

不動産は財産分与の対象になりますが、不動産の売却は名義人でなければ行えません。たとえば、名義人が夫だけの単独名義であった場合、たとえ離婚前の夫婦であっても妻が勝手に売却することはできないのです。また、共有名義の場合でも、どちらかの判断では売却できず、夫婦共同で売却しなくてはなりません。そのため、離婚時に不動産を売却する際は、どちらに売却の権利があるのか確認しておく必要があります。

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〒670-0851 兵庫県姫路市京口町19番地

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