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不動産の相続でお悩みの方へ

相続の対象となる不動産は、分割が難しい資産であるだけでなく、家族間でのトラブルに発展することも少なくありません。遠隔地にある不動産の管理や、複雑な手続き、書類の準備にお困りの方もいらっしゃるでしょう。

こちらでは、姫路市を中心に不動産売却・買取・管理を行う「有限会社ハーモニーハウス」がご提案している、不動産相続の流れや基本的な知識をご紹介します。

急な不動産の相続で
お困りではありませんか?

急な不動産の相続でお困りではありませんか?

予定のなかった急な不動産の相続では、各種保険や年金の手続き、金融機関への連絡など、不動産の相続以外にもさまざまな手続きが必要です。基本的な知識がないまま進めてしまい、よく分からないまま借金などの負の遺産を抱えることになるケースも少なくありません。

急な相続やはじめての相続ならなおさらのこと、個人で対応するのは難しいでしょう。当社では、急な相続に関する幅広いサポートを行っております。小さなご相談から総合的なサポートまでどのようなことでもお問い合わせください。

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ひとまず売りたいという方は
不動産買取がおすすめです

ひとまず売りたいという方は不動産買取がおすすめです

使う予定のない不動産を相続したり、遠隔地にあり空き家となったまま放置していたりと、不動産の管理にお困りの方は不動産買取をおすすめします。不動産買取は、不動産会社が買主となりお客様より直接買い取るため、一般的な仲介売却よりもスピーディーに売却できることが大きな特徴です。相続などでひとまず不動産を現金化したいという方も、ぜひ当社へご相談ください。
早く現金化したいなら不動産買取

相続する物件種類ごとの注意点

土地のみを相続する場合

建物がない土地の相続は比較的シンプルですが、土地を分割して相続する場合は注意が必要です。土地の価格は変動するため、分割協議の際は将来的な価格変動も視野に入れて話し合いを進めましょう。

戸建てを相続する場合

戸建てを相続する場合は、使わずに放置して「特定空き家」に指定されないよう注意が必要です。特定空き家に指定されると固定資産税の増加や近隣の住民へ迷惑をかける恐れがあるため、早めの売却を検討しましょう。

マンションを相続する場合

住む予定のないマンションは、賃貸に出して家賃収入を得ることができますが、築年数が古い場合は入居者の獲得が難しい傾向にあります。賃貸経営をする予定がない場合は、不動産会社へ相談して売却も視野に入れてみましょう。

相続登記を「義務化」する
改正法が成立

3年以内に相続登記を
しなければならない

民法・不動産登記法の改正が決定し、不動産の相続人に対し「相続が開始して所有権を取得したことを知ってから3年以内に相続登記をしなくてはならない」と定められました。施行日の2024年4月1日より、被相続人が死亡したこと、不動産を相続して所有者となったことを知った時点から、3年以内に相続登記をしなくてはなりません。

相続人申告登記制度の新設

不動産相続では、遺産分割協議が終わらないなどの事情により、3年以内の相続登記が難しいケースがあります。その場合に、法務局へ相続することを先に申告しておくことで、相続登記の義務を履行したことにできる「相続人申告登記」が新設されました。正式な相続人が決定した日より3年以内に相続登記を行いましょう。

相続登記しない場合のペナルティは
過料10万円

相続登記が義務化された後も、期限内に相続登記を完了しない場合は10万円以下の過料が課せられる恐れがあります。過料は罰金や科料とは異なり前科はつきませんが、支出であることに違いはありません。改正法の施行後が早めに相続登記を済ませるようにしましょう。

相続登記の義務化についての詳細は、法務省「相続登記の申請義務化特設ページ」をご覧ください。

不動産相続でよく起こるトラブル

1、不動産をめぐるトラブル

1、不動産をめぐるトラブル

不動産は現金とは異なり、不動産を相続する人とそうでない人で分け方が不平等になる、不動産の評価額で話し合いがまとめらない、不動産の名義人について揉めるなどのトラブルが起こりやすい傾向にあります。また、不動産を売らずに相続したい人と、売って得たお金を相続したい人で話し合いがまとまらないことも少なくありません。

2、兄弟間で遺産分割の割合に関して揉める

2、兄弟間で遺産分割の割合に関して揉める

兄弟・姉妹間の相続は法律上では平等ですが、実際にはそれぞれの事情や言い分があり話し合いがまとまらないことも少なくありません。その場合は遺産分割調停・審判(裁判)をすることになりますが、基本的には法定相続分に沿って相続されます。遺産分割調停・審判(裁判)は長引くことも多く、経済的・精神的な負担が大きくなることもあるでしょう。

3、遺産に借金がある

3、遺産に借金がある

相続するのはプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続することになります。そのため、不動産などの遺産に借金がある場合は、「借金も含めて相続する」「相続放棄して遺産も手放す」「不動産を売却して借金を返済する」などの選択が迫られます。相続人の間で言い分が異なると、いつまでも話がまとまらずトラブルに発展することもあるでしょう。

4、遺言書の内容が偏っている

4、遺言書の内容が偏っている

遺言書がある場合は基本的に遺言書の通りに相続しますが、「長男にすべての財産を譲る」などあまりにも偏った内容であれば、他の相続人が納得できないことも少なくありません。遺言書によって相続できない相続人がいる場合、その人には「遺留分」を請求する権利がありますが、場合によっては請求を巡ってトラブルに発展することもあるでしょう。

不動産を相続する手続きと流れ

1、遺言書の有無を確認

1、遺言書の有無を確認

被相続人が亡くなったら、まずは遺言書の有無を確認しましょう。基本的には遺言書の内容に従って相続が行われますが、それぞれの事情や言い分を考慮しすべての相続人の同意があるケースでは、遺言書の通りでなくとも問題ありません。

2、相続人の確定

遺言書がない場合は、遺産分割協議か法定相続分をもとにして相続する内容を決めます。不動産などの資産を相続できる人や割合は民法によって決まっており、法定相続人になれるのは被相続人の配偶者のほか、子ども(直系卑属)、父母(直系尊属)、兄弟姉妹(傍系血族)です。

3、相続財産の価格を調べる

3、相続財産の価格を調べる

次に相続資産の価格を把握する必要があるため、「課税明細書」「登記簿謄本」「不動産査定」などの方法で調べましょう。参照先は自由に決められますが、参照先によって相続資産の価格が異なります。相続時にどの価格を基準にするか、すべての相続人が納得できる価格を決めるための話し合いが必要です。

4、遺産分割協議を行う

遺言書がない場合は、すべての相続人で遺産の分け方を話し合う手続きができる、遺産分割協議を行います。遺産分割協議を行った際は、その取り決め内容を証明するための「遺産分割協議書」を作成する必要があります。様式に決まりはないため、税理士や司法書士などの専門家よりアドバイスを受けて自分で作成しても問題ありません。

5、相続登記

5、相続登記

正式に相続の内容が決まれば、不動産の名義変更を行います。相続登記の申請は不動産がある地域を管轄する法務局の窓口やオンライン、または郵送で行います。相続登記は「登記申請書」「相続関係説明書」に加え「登録免許税」と「印鑑」が必要です。不動産の相続手続きは複雑なため司法書士に依頼することも多く、その場合は報酬として6~10万円の費用がかかります。

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他社で断られた物件も当社では
積極的に買い取りいたします

他社で断られた物件も当社では積極的に買い取りいたします

地方にあり需要が低い、重大な欠陥があるなどの物件を持ち、売却を検討しているも断られてしまった経験をお持ちではありませんか?当社では、他社で断られた物件でも、リフォームをご提案し売却する方法や、買取保証付き売却、不動産買取などさまざまな方法で物件の売却・買取をサポートいたします。不動産が売れずにお困りの方は、お気軽にご相談ください。
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